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自社株式等を贈与又は相続する際の贈与税や相続税が猶予される事業承継税制についてご説明します。

対象者(こんな方におすすめです!)

茨城県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者

※親から子へなど親族内承継を予定している方
※相続税や贈与税の仕組みについて知りたい方
※事業承継税制について知りたい方

内容(ポイント)

①事業承継時の自社株式などの承継方法について
②事業承継税制の特例措置について
③特例承継計画の作成について

詳細

自社株式等を贈与又は相続する際に発生する贈与税や相続税が猶予される事業承継税制の特例措置があります。適用を受けるためには、2024年3月31日までに特例承継計画を県に提出したうえで、2027年12月31日までに贈与又は相続を完了させる必要があります。本Caféでは、事業承継税制のポイントなどを説明し、申請に必要な「特例承継計画」の作成についてご説明します。

講師

茨城県よろず支援拠点コーディネーター 林 雄一
大手小売業勤務を経て、中小企業診断士として独立。事業計画策定、創業、事業承継・引継ぎ、経営革新、売場改善、販売促進、まちづくり等の支援実績多数
※中小企業診断士・事業承継士

開催方法

【オンライン開催】
※オンラインの「カメラ」は常時「オン」、「マイク」は常時「オフ(ミュート)」でのご参加をお願いいたします。

申込締切日

令和5年1月30日(月)
※お申込者には前日までに参加用URLをアドレスへお送り致します。

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